利用規約
本利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社ニット(以下、「弊社」という。)と、弊社が運営する「HELP YOU」にて提供するオンラインアウトソーシングサービス(以下、「本サービス」という。)の業務(以下、「アシスタント業務」という。)を遂行する者(以下、「アシスタント」という。)との間の権利義務関係を定めています。
アシスタントとして登録する者は、本規約の全文をお読みいただき、内容を十分に理解した上でこれを承諾するものとします。
第1条(本規約の範囲)
本規約はアシスタントと弊社の間との権利義務関係を定めることを目的とし、アシスタントが本サービスを通じて行なう業務及び業務に付随する行為一般に対して適用されます。
弊社がウェブサイト上で掲載する本サービス利用に関するルール(http://help-you.me)は、本規約の一部を構成するものとします。
本規約の内容と別途定められた本規約外における規定等とが異なる場合には、別途定められた規定等が優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約において使用される以下の各用語は、次の通りとします。
「弊社」とは、株式会社ニットを意味します。
「HELP YOU」とは、弊社が提供するサービスの総称であり、文脈上許される限り、後に定義する「本サービス」に含まれるものとします。
「本サービス」とは、弊社が提供するオンラインアウトソーシングサービスを意味します。
「クライアント」とは、本サービスの利用者である個人および法人を意味します。
「アシスタント」とは、本サービスにおいて、後に定義する「アシスタント業務」を遂行する者を意味します。
「本取引」とは、本サービスを利用して行なわれる弊社とクライアントとの間での業務委託契約を意味します。
「アシスタント業務」とは、本取引の遂行において必要な業務の全てまたは一部について、弊社からアシスタントに対して委託する業務を意味します。
「登録事項」とは、アシスタントとしての登録を申し込む際に、弊社が求める一定の情報を意味します。
「登録事項等」とは、アシスタントの登録事項その他アシスタント業務の遂行にあたり必要な情報を意味します。
「反社会的勢力等」とは、暴力団、暴力団員、右翼団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団、反社会的組織、暴力団でなくなってから5年を経過していない者、その他これに準ずる個人または団体を意味します。
「成果物」とは、アシスタント業務を遂行する過程で生成した業務マニュアル、返信テンプレート、レポート等の制作物を意味します。
第3条(本サービスの役割と取引の性質ついて)
本サービスは、アシスタントによる支援を通じて、クライアントが事業を遂行する上で発生する個々のタスクを解消していくサービスです。
本サービスで提供される業務については、別途定めるサービスページに記載されている内容を基本とします。ただし、サービスページに記載されていない業務についても、クライアントの要望がある場合には、弊社、クライアントおよびアシスタントとの協議の上、当該業務を提供する場合があります。
本サービスは、弊社とクライアントの間で業務委託契約を締結し、弊社において業務のとりまとめやアシスタントのチーム構成の検討等を実施し、弊社からアシスタントに対して個々の業務を委託するものです。したがって、クライアントとアシスタントとの間には直接の業務委託契約および労働契約等は成立しません。
クライアントから依頼がスムーズに進行されない場合やクライアントからアシスタント変更の依頼があったときは、弊社から当該クライアントに対応するアシスタントの変更を指示することがあり、アシスタントはこれに従うものとします。
アシスタントは物品等の購買に関しての代行業務を受けてはいけません。クライアントからそのような依頼があった場合は、弊社が対応するものとし、アシスタントは速やかに弊社まで連絡するようにしてください。
クライアントからの依頼の中止や仕事内容の変更を余儀なくされる場合、弊社は、アシスタントに対し、その後の稼働の中止や、他のクライアントの業務に変更等できるものとします。
第4条(アシスタント登録)
本サービスのアシスタントとしての登録を希望する者は、あらかじめ本規約に同意し、かつ、弊社の定める方法で登録事項を提出することにより、登録を申込むことができます。
弊社は、弊社の基準に従い、アシスタント登録の可否を判断し、弊社が認める場合にはその旨をアシスタントに通知します。本項の通知をもって、本サービスのアシスタントとしての登録が完了したものとします。
前項に定める登録の完了時に、弊社とアシスタントとの間において、本サービスのアシスタント業務委託基本契約(以下、「アシスタント契約」といいます)が成立し、本規約に従って、弊社から依頼されたアシスタント業務を受託および遂行することができるようになります。
弊社は、アシスタントとしての登録を希望する者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録および再登録を拒否することがあり、またその理由については一切開示義務を負いません。
・弊社に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記入漏れがあった場合・未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
・反社会的勢力等または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると弊社が判断した場合
・アシスタントとしての登録を希望する者が過去において弊社との契約に違反した者またはその関係者であると弊社が判断した場合
・第11条に定める登録抹消措置を受けたことがある場合
・その他、弊社が登録を適当でないと判断した場合
第5条(登録事項等の変更)
アシスタントは、自身の登録事項等に変更が生じた場合、弊社が定める方法によって遅滞なく登録事項等の変更手続きを行うものとします。なお、弊社は、アシスタントが同変更手続きを遅滞したことにより損害等を被った場合でも、同損害に対して責任を負わないものとします。
第6条(アシスタントIDおよびパスワードの管理)
アシスタントは、自己の責任において、本サービスに関するアシスタントIDおよびパスワードを適切に管理および保管するものとし、これを第三者に譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
アシスタントIDおよびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により生じた損害に関する責任はアシスタントが負うものとし、弊社は一切の責任を負いません。
アシスタントは、一人につき一つのIDを保有するものとし、複数のIDを保有することはできません。また、複数人で一つのIDを共有することもできません。
情報漏洩防止のため、IDやパスワードについては外部のクラウドサービス等に転記して利用してはならないものとします。
第7条(報酬および支払い方法)
弊社は、アシスタント業務の報酬として、弊社が別途定める報酬を、原則としてその月の稼働時間に応じて、弊社が指定する方法によりアシスタントに対して支払うものとします。報酬は、一ヶ月ごとに集計し、月末締め・翌月末までに支払うものとします。
アシスタント業務を遂行する上で必要となる機器、通信設備、通信費、光熱費、その他の費用については、原則としてアシスタント本人の負担とします。ただし、クライアントの要望により追加的に生じる支出または費用については、当該クライアントが負担するものとし、アシスタントはそのような要望を受けた場合には速やかに弊社まで連絡し、当該費用を自己負担しないようにしてください。
アシスタント業務の内容により、業務遂行時間ではなく成果物または業務範囲に応じて報酬を定める「見積報酬制(成果物単価制)」を適用する場合があります。この場合、アシスタントの専門性、生産性、成果物の質等を考慮し、作業時間にかかわらず報酬額を事前に設定いたします。
前項のような業務については、民法上の準委任契約を基本としつつも、業務の特性によっては請負契約に類する性質を有するものを含みます。見積報酬制が適用される業務に関しては、報酬額、業務範囲、納品基準などを事前に協議・合意し、書面または電子的手段により明示します。
第8条(業務環境の整備)
アシスタントは、アシスタント業務を遂行するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、アシスタント業務を遂行可能な状態に置くものとします。
アシスタントは、業務に使用するPC等に、セキュリティソフトをインストールし、OSやセキュリティソフトを含めた各種ソフトウェア等を常に最新の状態に更新されているようにし、コンピュータウイルスに感染または不正アクセスをされることのないよう、細心の注意を払うものとします。また、マルウェアやP2P型のファイル共有ソフトを業務に使用するPC等にインストールしてはいけません。
業務中はPC画面を他人に見られたり、離席中に第三者(家族等の同居人を含む、以下同じ)に操作されたりすることのないようにするものとします。業務をしていない時も、勝手に操作されたり盗難されたりしないように厳重に管理するものとします。また、業務に関するデータについては、第三者がアクセスできないようにしてください。
第9条(禁止事項)
アシスタントは、以下に定める行為を行ってはなりません。
・ 本契約期間中のみならず、退会後も本サ―ビスを介さずにクライアントと直接取引をする行為やそれを勧誘する行為、または勧誘に応じる行為、弊社の競合たりうるサービス・企業での取引を勧誘する行為または勧誘に応じる行為。禁止する取引は、アシスタントが本サービスを通じてクライアントに提供している業務、その他弊社がユーザーに提供しているその他の業務、又はこれら業務と類似・競合となる業務を含みますが、それに限られず、一切の取引行為を含みます。また、アシスタントが直接又は間接的に経営する法人その他団体との取引も含みます。ただし、退会後2年経過後はこの限りではないものとします。
・ クライアントの経費を立替えする行為、物品や役務等の購買代行をする行為
(このような依頼については弊社が対応しますので、速やかに連絡してください)・ アシスタント業務を他の者に再委託する行為
・ 本規約もしくは法令に違反する行為、詐欺等の犯罪に結びつく行為、犯罪を扇動し、教唆する行為
・ 公序良俗に反する行為
・ 性行為や性的サービスを想起させる表現、わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像、文書等を送信若しくは表示する行為、 又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
・ 医療・弁護・法的文書作成・旅行代理など許認可・登録・届出等が必要な行為
・ 弊社の名誉、信用、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、肖像権またはプライバシーを侵害する行為
・ クライアントおよび他のアシスタントに対して、嫌がらせや暴言・脅迫、不良行為、ハラスメント行為その他社会通念上許容されない行為など、本サービスの正常な運行を妨げる行為
・ クライアントおよび他のアシスタントに対して、職務条件や居住場所その他一般に開示していない秘密情報を詮索する行為
・ クライアントおよび他のアシスタントに対して、クレジットカード情報や個人情報等の機密性の高い情報を聞いたり、詮索したりする行為
・ クライアントおよび他のアシスタントに対して、宗教、政治結社、マルチ商法等の勧誘をする行為
・ 電子メールの送受信を含め、オンライン、オフラインを問わず、アシスタント本人またはその代理人がクライアントと個人的に接触しようとする行為
・ アシスタントとしての権利を他者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定、担保に供する行為
・ 人種差別、部落差別その他の差別を意識させる行為
・ 弊社またはクライアントからの連絡に対する不当な応答の遅延や無視をする行為
・ その他、弊社が不適当と判断した行為
アシスタントが退会した際は、退会後2年間は、弊社と競合する事業を自ら行うことを禁止します。
アシスタントが退会した際は、退会後2年間は本サービスに所属するアシスタントに対するリクルーティング及びそれに準ずるいかなる行為も行ってはならないものとします。
アシスタントが本条1~3号に違反し、弊社、クライアントまたは他のアシスタントに対して損害を与えた場合、その賠償をする責任を負うものとし、違約金30万円を支払うものとします。弊社、クライアントまたは他のアシスタントが被った損害額が、違約金の額を超えるときは、アシスタントは、違約金に加え、超過額も支払うものとします。
第10条(本サービスの停止等)
弊社は、以下のいずれかに該当する場合には、アシスタントに事前に通知すること無く、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
・ 本サービスに係るコンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
・ 地震、落雷、火災、風水害、停電、天変地異などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
・ その他、弊社が停止または中断を必要と判断した場合
弊社は、本条に基づき行った措置によりアシスタントに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第11条(登録抹消措置等)
弊社は、アシスタントが以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、事前に通知または催告することなく、アシスタント契約の解除、またはアシスタント契約を一時的に停止することができます。
・ 本規約のいずれかの条項に違反した場合
・ 第4条4項各号(登録及び再登録の拒否事由)に該当する事項が判明した場合
・ 弊社からの問い合わせその他回答を求める連絡に対し、30日間以上の応答がない場合
・ アシスタント業務の受託のない状態が3か月以上継続したとき
・ その他、弊社がアシスタント契約の継続を適当でないと判断した場合
弊社は、前項に基づく弊社の行為によりアシスタントに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第12条(本サービスの内容の変更、中断および終了等)
弊社は、弊社の都合により本サービス内容を変更し、又は提供を終了することができます。
アシスタントは、弊社所定の方法で弊社に通知することにより、アシスタント契約を終了させることができます。
弊社は通信端末及びアプリ等の障害、自然災害、提供するサーバー等の障害又はその他やむを得ない事由により本サービスの提供が困難な場合、予告なしに当サービスを中断することができるものとします。
弊社は、本条に基づき行った措置によりアシスタントに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第13条(権利帰属)
アシスタントの成果物については、その所有権及び知的財産権は弊社を経由しクライアントが取得するものとします。
第14条(非保証・免責)
アシスタントは、業務に使用する機器・回線・ソフトウェア等について自己の責任において使用するものとし、これらについて生じた責任および損害について弊社は一切の責任を負いません。
弊社は、アシスタントに対して現実に委託した業務につき報酬を支払う義務を負いますが、定期的に一定量の業務およびそれに基づく報酬が発生することを保証しません。
弊社は、業務に直接関係のないアシスタントとクライアントとの間および他のアシスタントとの間において生じた債権債務関係や紛争等については一切責任を負わないものとします。
何らかの理由により弊社が責任を負う場合であっても、弊社は直接かつ現実に生じた損害のみを賠償する責任を負うものとし、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
第15条(秘密保持)
アシスタントは、業務上知り得た弊社、クライアントまたは他のアシスタントから開示されたいかなる情報および業務上知り得た個人情報(以下、「秘密情報」といいます)についても、アシスタント契約期間のみならず、アシスタント契約終了後10年間、秘密として管理・保持し、相手方の承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩してはならないものとします。
前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除外します。
・ 開示された時点で既に公知となっていた情報
・ 開示後、アシスタントの責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
・ 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
・ アシスタントが秘密情報を利用せずに独自に開発した情報
・ 法令に基づき開示を強制された情報
アシスタントは、秘密情報を保持する必要がなくなったとき、または当該秘密情報を開示した者からの請求があったときは、秘密情報の記録された書面、記録メディアその他の媒体(複製物を含む。)を直ちに返還または相手の指示に従い破棄するものとします。
弊社は、アシスタントの責めに帰すべき事由により、本条に違反して秘密情報が第三者に漏洩・開示されたときは、その違反行為の差止め請求およびこれにより弊社に生じた損害賠償(謝罪広告等被害回復に要した合理的費用および合理的な弁護士費用を含む。)の請求をアシスタントに請求することができるものとします。
弊社は、アシスタントの秘密情報の取り扱い状況について、定期的に報告を求めることができるものとします。この場合、アシスタントは速やかに応じるものとします。
弊社は、秘密情報の取扱状況について、アシスタントの管理状況を調査することができるものとします。この際、アシスタントは弊社の調査に協力する義務を負うものとします。
アシスタントの管理下において秘密情報の滅失、漏えい、き損等の事件・事故が発生した場合、直ちに弊社に報告し、原因の究明にあたるほか、情報の収集や二次被害の防止のために弊社の指示に従い、自己の費用負担において適切な措置を取るものとします。
第16条(アシスタント情報の取り扱い)
弊社によるアシスタントの登録情報の取り扱いについては、別途定めるプライバシーポリシーに従います。
弊社は、アシスタントが弊社に提供した情報およびデータ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、弊社の裁量で、利用および公開することができるものとし、アシスタントはこれに異議を唱えないものとします。
第17条(AIの活用)
弊社は、本サービスの品質向上、業務効率化およびリスク管理の目的で、業務遂行上発生するデータ(チャットログ、会議記録その他本サービス上のやり取りを含みます)について、AI(人工知能)を用いた分析・処理を行う場合があります。
前項のAI活用は、サービス改善および重大なリスクの予兆把握を目的とするものであり、弊社は当該分析結果に基づき、必要に応じてクライアントへ個別にご連絡する場合があります。
第18条(損害賠償)
アシスタントが、故意又は過失により弊社又はクライアントに損害を生じさせたときは、アシスタントは、その費用と責任で損害を賠償するものとし、弊社に損害、負担を生じさせないこととします。
前項により、弊社がクライアントに損害賠償を行うなど弊社に損害が生じたときは、その損害全額(弁護士費用も含むがそれに限らない)について、アシスタントは、直ちに弊社に支払うものとします。
アシスタントは、弊社のアシスタントに対する報酬等支払債務と本条によるアシスタントの弊社に対する損害賠償債務について、その弁済期にかかわらず、弊社が相殺することについて予め同意するものとします。
第19条(反社会勢力の排除)
アシスタントは、現在又は将来にわたって、反社会的勢力等のいずれにも該当しないことを表明・確約いたします。
アシスタントは、現在又は将来にわたって、次の各号のいずれかに該当する関係がないことを表明・確約いたします。
・反社会的勢力等によって、その生活を支配される関係
・反社会的勢力等が、その生活に実質的に関与している関係
・自己、若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える等、反社会的勢力等を利用している関係
・反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関係
・その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
アシスタントは、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明・確約いたします。
・暴力的な要求行為
・法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計又は威力を用いて弊社の信用を毀損し、又は弊社の業務を妨害する行為
・その他前各号に準ずる行為
アシスタントは、これら各項のいずれかに違反したと認められることが判明した場合及びこの表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合は、弊社は、催告なしでこの取引を停止又は解約できるものとし、アシスタントは、これに対し、一切異議を申し立てないものとします。この場合において、弊社は、アシスタントに生じた損害の賠償責任を負わないものとし、これにより弊社に損害を生じさせた場合には、アシスタントは、一切の損害を賠償するものとします。
第20条(本規約等の変更)
弊社は、本規約等をアシスタントへの了解を得ることなく変更・追加できるものとします。弊社は、変更後の本規約の内容および効力発生日を、弊社ウェブサイトに表示し、または弊社が定める方法によりアシスタントに通知することでアシスタントに周知します。変更後の本規約は、効力発生日から効力を生じるものとします。
第21条(連絡等)
本サービスに関する問い合わせその他アシスタントから弊社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他弊社からアシスタントに対する連絡又は通知は、弊社の定める方法で行うものとします。
第22条(契約上の地位の譲渡等)
アシスタントは、アシスタントとしての地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
弊社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約に基づく権利および義務ならびにアシスタントの登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、アシスタントは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第23条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第24条(協議)
本規約に定めのない事項および本規約の内容について紛争または疑義が生じたときは、弊社とアシスタント両者で誠意を持って協議し、解決するものとします。
第25条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約及びサービス利用契約の準拠法は日本法とします。
本規約及びサービス利用契約に起因し、又は関連する裁判上の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定日
平成27年6月20日
平成29年10月19日 一部改定・施行(社名変更)
令和元年6月10日 一部改定・施行
令和2年6月30日 一部改定・施行
令和2年11月02日 一部改定・施行
令和3年9月21日 一部改定・施行
令和3年11月12日 一部改定・施行
令和4年6月15日 一部改定・施行
令和5年6月12日 一部改定・施行
令和5年12月15日 一部改定・施行
令和6年6月14日 一部改定・施行
令和7年6月11日 一部改定・施工
令和8年6月1日 一部改定・施工
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